ほとんどの方がご加入する火災保険ですが、屋根修理に使えるのか知らないらない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
火災保険の中には、自然災害によって住宅の被害を受けた場合にその修繕費用を補助してくれる特約が付いているものがあります。
最近では大型台風などで被害が増えたことにより火災保険という名前や保険の支払いなどがメディアで取り上げられて、家の補修や屋根工事に火災保険が使えるということが認知されてきました。
風災などで住宅に被害が出た場合など、元の状態に復旧する費用を保険の種類にもよりますが保険会社が負担してくれます。もしくは、一部負担で屋根の修理をできるということなんです。
どんな屋根修理に火災保険は使えるのか
対象となる災害の一覧(加入している保険内容により異なる場合があります)
火災…ご自宅から発生した火災のみならず近隣からの延焼も補償対象
落雷…落雷が原因による被災や火災に対する補償
爆発・破裂…ガス漏れなどが原因による爆発・破裂または火災に発展した場合の補償
風災…暴風・強風による被害を補償、風による飛来物によって受けた損害も補償対象
雹災…雹(ひょう)による被災を補償
雪災…積雪・雪崩(なだれ)といった雪による被害による被災を補償
水災…床上浸水や洪水による被災を補償、豪雨等が原因による土砂崩れも水災に含まれます
このように火災保険の内容を見ると自然災害が多いです。
中でも屋根修理工事と関連があるものは「風災」「雹災」「雪災」「落雷」でしょうか。
全てそう滅多にあることではありませんが、昨今の大型台風やゲリラ豪雨のような大雨が続くと心配になりますよね。
しかし、経年劣化などの災害が直接原因でなければ、屋根修理に火災保険は適用されませんのでご注意ください。
火災保険が適用される条件
①災害による屋根の破損である
台風・暴風・竜巻・大雪・雪崩・大粒の雹などの自然環境による風災が主な原因の場合です。
②被災から3年以内に申請を行う
最近になって屋根修理が必要になってきたが原因が5年前の台風だと火災保険は適用されません。
③火災保険の免責金額を修理にかかる費用が超えてしまう
免責金額は、おおよそ20万円で設定されているのが多いです。この免責金額を下回った修理工事は、火災保険請求はできません。
火災保険の適用は、自然災害による被害や、その被害の損傷により室内に発生した雨漏りの補修なども対象となります。
火災保険の申請で必要な書類
火災保険の保険金請求する場合は、保険金請求書、事故状況説明書、修理見積書、罹災物件写真が必要になります。
加入している保険会社に確認して必要書類を取り寄せてください。
修理見積書は、修理金額だけでなく各項目の費用や内訳金額などがわかるものであればいいので、屋根の修理業者に作成を依頼してください。
罹災物件写真とは、実際に被害にあった物件の写真のことです。
さまざまな角度から複数枚撮影した写真が必要になりますが、屋根修理の場合は、屋根に登って撮る必要があるので業者に撮影も依頼しておきましょう。
以上の書類が揃いましたら、保険会社に送付します。
申請したあと、火災保険詐欺を防ぐために保険鑑定人が申請内容が事実であるかどうかを確かめに訪問することがあります。
しかし、適正な金額、適切な見積り内容であると判断されれば、保険会社は現地訪問せずに保険金を支払ってくれたります。
審査で問題が何もなかったら、保険金が支払われます。
火災保険の申請代行業者には注意しよう
火災保険をエサに屋根修理の詐欺やトラブルが多発しています
火災保険をつかえば屋根修理が無料になりますよとか、経年劣化を台風被害だとウソをついて保険金を請求させようとしたり、修理費を支払ってもいつまでも工事されない、もしくは手抜き工事をする、このように悪徳業者の手口は多様です。
火災保険の申請代行業者に依頼すると、かえって損をしてしまいますので、面倒でも申請は絶対にご自身で行なってください。